被告らは,連帯して,原告山下秀樹に対し金3074万7257円及びこれに対する平成12年5月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を,原告山下睦子に対し金2990万4595円及びこれに対する前同日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
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