裁判記録(文書提出命令申立却下
決定に対する抗告)

平成13年(ラ)第714号 文書提出命令申立却下決定に対する抗告事件     
(原審・神戸地方裁判所尼崎支部平成13年(モ)第1180号 ,基本事件・     
同裁判所平成12年(ワ)第953号損害賠償請求事件)
        
決      定       

兵庫県尼崎市○○ 
  抗告人(原審基本事件原告) 山   下   秀   樹       
同所         
  抗告人(原審基本事件原告) 山   下   睦   子         
  両名訴訟代理人弁護士    ○   ○   ○   ○      
和歌山県那賀郡××町××         
  相手方(原審基本事件被告) 那賀郡町村共同国保那賀病院経営事務組合         
  同代表者管理者       打   田   町   長                       
                      ○   ○   ○   ○       
同所 公立那賀病院内         
  相手方(原審基本事件被告) ○   ○   ○   ○         
  両名訴訟代理人弁護士    
○   ○   ○   ○              

        主      文          

1 本件抗告を却下する。          
2 抗告費用は抗告人らの負担とする。              

        理      由     

1 本件文書提出命令申立事件の概要
(1)抗告人らは ,原審において ,相手方らの過失を立証するために ,相      
手方が経営する病院におけるプロスタルモンEの使用規定の提出命令      
の申立てをした。      
 相手方らは ,上記使用規定と原審基本事件の関連性が低い ,これが 
                一1一
「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」 ,「公務員がその職
務に関し保管し ,又は所持する文書」に該当するとして ,抗告人らの  
申立てを争った。 
(2)原審は ,原審基本事件において ,相手方らの過失の有無を判断する  
に際して ,プロスタルモンEの使用規定が必要であるとは解されず ,  
本件文書提出命令の申立て必要性を欠くと判断して ,これを却下した。 
(3)この原審の決定を不服として抗告したのが本件である。

2 当事者の申立及び主張
(1)抗告人らの本件抗告の趣旨及び理由は別紙(1)のとおりである。
(2)これに対する相手方らの反論は別紙(2)のとおりである。

3 当裁判所の判断
(1)一般に ,文書提出命令の申立ての対象とされた文書が証拠調べの必  
要性を欠くことを理由として文書提出命令の申立てを却下する決定に  
対しては ,必要性があることを理由として独立に不服申立てをするこ  
とができない(最高裁平成12年3月10目決定・民集54巻3号1  
073頁)。
(2)これを本件についてみるに ,抗告人は ,原決定が民事訴訟法220  
条に違反するものと主張するが ,その実質は ,相手方が経営する病院  
におけるプロスタルモンEの使用規定が相手方らの過失を立証するた  
めに必要であるということに尽きると理解される。
(3)してみると ,文書提出命令申立ての却下決定に対する不服をいう本  
件抗告は不適当として却下を免れない。

4 結論  
 よって,本件抗告を不適法として却下することとし ,主文のとおり決

定する。  平成13年9月18目

                一2一

大阪高等裁判所第10民事部        

裁判長裁判官   I           
   裁判官   O          
   裁判官   M  

                一3一