裁判記録

第3回口頭弁論期日(速報) (2001年4月10日)

神戸地裁尼崎支部 1号法廷にて、13:20開廷。

担当は民事1部合議係のS裁判官、D裁判官、N裁判官の3名。
原告側代理人 T弁護士 被告側代理人 K弁護士

今回の開廷時間は13:15だったが、13:00の弁論があっという間に結審し、次の13:10からの某政党の有力議員が起こした名誉毀損に対する損害賠償請求事件には判決が出された。内容は原告の請求棄却で被告の勝訴であった。選挙期間中の報道ということであり、裁判所は厳密に要件を解釈したと思われる。

このようにいつもなら遅れる開始時間が今回の期日ではちょうど予定通りに始まることに。しかし、こんなときに限って私達の原告側代理人のT弁護士がまだ到着していない。やきもきしていると裁判官に促されて私達夫婦が原告席につくことになった。すでに原告側の第2準備書面は提出済みなので原告だけでも期日は進めてもらってもいいのだが、次回期日の予定がたたないのが問題となる。

やきもきしているとやっとT弁護士が到着した。余裕をもって電車に乗ったのに列車を間違えてしまったらしい。

予定より5分遅れて13:20に開廷。まず左陪席裁判官が交代したので、これまでの弁論が更新(引き継ぎ)された。今日の事件の予定表(法廷前に張ってある)には以前の裁判官の名前が印刷され、それを手書きで修正してあったので、臨時の交代かと思ったが、どうやら春の異動で他の裁判所に移ったらしい。今度の左陪席となったN裁判官もかなり若い男性であった。

まず原告が準備書面(原告第2準備書面)を陳述し、続いて甲29、30号証の内容が確認された。そのうえで、原告側が新たに3点の求釈明(裁判官に被告側に聞いて欲しい求めること)が取り上げられた。その内容は、1「答弁書の10時15分頃の胎児心拍数、陣痛周期、陣痛持続時間があたかも分娩監視モニター記録に基づくように書かれているが、実際にはその時間には分娩監視モニター記録は存在していないので、なにを元に記載したのかを明らかにすること」、2「プロスタルモンE使用時の使用規定(マニュアルに相当するもの)が本件以降に作成された事実の有無。作成された事実があれば、作成時期と使用規定の提出を求める」、3「緊急帝王切開決定後に子宮収縮抑制剤を投与しなかった理由を明らかにすること」である。被告側は2については本件には関係ないと主張したが、裁判長は命令ではないが、提出を促したいとの言い方で、提出を求めた。それに対し、被告側は本件以降の使用規定が作成されたことを暗に認めつつ、「なぜ必要なのか、理由が不明だ」と言っていたが、原告側が「広義の分娩監視のあり方について明らかにするため」とすると裁判長はそれを正当と認めた。被告側はしぶしぶ検討のうえで提出するかどうかを回答すると約束した。かなり消極的であったので、実際に提出されるかどうかは微妙な感じである。

次いで裁判長は今後の見通しとして、それほど複雑な争点はないと思える。主要にはプロスタルモンEの投与の是非と分娩監視の内容が争点であろうとの心証を示し、今後1・2度の弁論を経て、争点整理を行いたいと述べた。次回までに被告側は求釈明への回答と再反論を準備することとなった。

最後に次回の口頭弁論期日が原告側代理人が多忙なためなかなか入らず、結局約2ヶ月後の6月5日とし、13:27に終了した。


第4回期日 2001年6月5日(火) 13:15

 

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