| 号証 | 標 目 (原本・写しの別) |
作 成 年月日 |
作成者 | 立 証 趣 旨 | |
| 甲1 | 死体火葬許可証 | 写し | 平成12年5月27日 | 和歌山県 那賀郡粉河町長H・H |
平成12年5月26日に出生した原告ら長女瑠美奈が同日4時38分に死亡し、死体火葬許可を得て火葬された事実について。 |
| 甲2 | 死亡診断書 | 写し | 平成12年7月6日 | 被告病院医師 H・Y | 原告ら長女瑠美奈について、被告病院医師H・Yが平成12年5月26日午後3時46分に出生、同日4時38分死亡と診断した事実、及び、同医師がその診断に基づき死亡診断書を作成した事実について。 |
| 甲3 | 戸籍謄本 | 写し | 平成12年6月8日 | 大阪市 此花区長 H・M | 原告秀樹及び原告睦子が本件事故により死亡した児瑠美奈の両親であり法定相続人である事実、及び、瑠美奈について出生届がなされ原告ら戸籍に入籍され、死亡届により除籍されている事実について。 |
| 甲4 | 母子手帳 | 写し | 平成11年11月25日 | 和歌山県 那賀郡打田町長 K・N |
原告睦子の妊娠経過等、及び、児瑠美奈について出生届がなされている事実等について。 |
| 甲5 | 入院診療費請求書兼領収書 | 写し | 平成12年6月2日 | 被告病院 | 原告睦子及び児瑠美奈の治療費等として被告病院に支払った入院診療費の額について。 |
| 甲6 | 文献「今日の治療指針 2000年版」 | 写し | 2000年 1月15日 |
株式会社 医学書院 |
前期破水の定義、原因、分娩方針、妊婦への説明等、前期破水に関する一般的解説。 |
| 甲7 | 文献「産婦人科医療事故防止のために」 | 写し | 平成2年 1月 | 社団法人 日本母性 保護医協会 | 平成2年に発行された日母の内部資料。陣痛誘発の適応と要約一般について、頚管はビショップスコア9点以上で成熟とされており、陣痛誘発は頚管未成熟の場合では、厳重な注意、監視の上で慎重に行なうべきであり、できれば分娩誘発を避けた方がよいとされていること、プロスタルモンE錠(プロスタグランディンE2)による陣痛誘発の場合の投与法、特長と、点滴注射に比べ調節性に欠けるので、母体及び胎児の状態の常時監視下で使用すること、陣痛誘発効果が認められた場合は投与を中止し経過観察とすべき等の注意事項、子宮収縮剤による方法には、常に過量投与や感受性の個人差による過強陣痛の危険があり、児への影響を見逃してはならない等とされていること等について。 |
| 甲8 | 文献「分娩誘発法」 | 写し | 平成4年 3月 | 社団法人 日本母性 保護医協会 | 平成4年に発行された日母の内部資料。分娩誘発の適応及び子宮収縮剤の禁忌と副作用一般について、並びに、プロスタルモンE錠(PGE2錠)の特徴と注意事項、すなわち入院させて医師の監視下で投与すること、点滴注射に比べ調節性に乏しいので、母体及び胎児の状態を観察しながら使用する、プロスタルモンE錠による分娩誘発では、オキシトシンやPGF2αの静脈投与法と比べ投与量の調節性が劣るため、陣痛誘発の効果が認められればそれ以降の投与は必要でなく、むしろ過強陣痛を誘発することがあるので、一律に1クール6錠をすべて投与する必要はないとされていること等について。 |
| 甲9 | 文献「プリンシプル産科婦人科学」 | 写し | 平成10年5月1日 | メジカルビュー社 | 臍帯血ガス分析値では、pH7.2未満がアシドーシスとされていることについて。 |
| 甲10 | 文献「産科ベッドサイドのノウハウ」 | 写し | 1997年 4月1日 | 株式会社 医学書院 |
正常妊婦における白血球の推移は通常8000以下であり、15000以上の場合に、絨毛羊膜炎と診断されること等について。 |